神戸簡易裁判所 昭和48年(う)308号 判決 1973年8月02日
主文
被告人を懲役八月に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第一、昭和四八年四月二六日午前一一時三〇分ころ、明石市大久保町江井島三九八番地所在のかまくら旅館従業員宿舎において野口正三所有の現金五八、一〇〇円を窃取し、
第二、同年六月四日午後三時ころ、大阪府貝塚市木積一九七一番地中川久吉方庭先において、同人所有の原動機付自転車一台(時価約三〇、〇〇〇円相当)を窃取し
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
判示事実 刑法第二三五条
併合加重 刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第一四条(判示第一の罪の刑に加重)
訴訟費用不負担 刑事訴訟法第一八一条第一項但書